2016年03月03日
福利厚生は充実してる?有給休暇・育休・保険など保育士の待遇を知る
有給休暇を初めとする福利厚生や待遇。これって保育士として働くうえで気になりますよね。有給休暇はきちんと取れるのか、育休はもらえるのか、保険はどうなっているのか。今回はこういった問題を解決すべく、いくつかの項目で詳しく説明していきましょう。
有給休暇
何もない平日などに休みをいただく有給休暇。これは保育士でもきちんとあります。そもそも、有給休暇というのは法律で日数が決められており、仕事を始めてから6か月すれば1年で最低でも10日はとれることになっているのです。法律で決められている以上、当然ながら保育士だって、アルバイトやパートにだって支給されます。
ただ、保育士の場合は仕事の特性上から有給休暇がとりにくいという場合もありますが、これは保育園次第なので何とも言えないところです。とは言っても、使い切らなかった有給休暇というのは来年に持ち越し可能。これに加えて有給休暇は勤続年数が増えるのと比例して増えていきます。
出産関係
出産の前後にも休暇がきちんと用意されています。まず出産予定日の42日前から出産するまでは産前休暇。そして出産してから56日間が産後休暇です。この間は保育園で働くことが出来ないわけですが、法律で休暇中は解雇できないことになっているので、安心して出産に臨み、赤ちゃんを育てられます。さらに、その後30日間も解雇が出来ないこととなっているのです。ちなみに、赤ちゃんが双子の場合は出産予定日42日前でなく、98日前から産前休暇をとれます。
参考:結婚・出産後も保育士として働ける職場の選び方のコツ!長く働き続けたい
育休について
育休、いわゆる育児休暇についても大丈夫です。保育士であろうと、出産後58日目から1歳になるまで、およそ300日間は育児休暇を取ることが認められています。これについては女性だけでなく男性も同様。同じく300日間の育児休暇をとることができるのです。
ただ、保育士にも多いパートやアルバイトの場合は認められず、仕事を辞めるかどうかの判断に迫られることもあるでしょう。ちなみに、育児休暇とは別に育児時間というものもあり、これは1日に2回、各30分ほど子供の世話が出来るという精度。こちらは女性のみの特権なので、男性は対象外となります。
生理休暇
女性の方が多い保育士としては重要な福利厚生のひとつ。名前の通り、生理痛があまりに酷く、出勤が困難という時に利用できます。ただ、法律によって生理休暇は無休でもいいと決められており、保育園によっては有給休暇扱いにしてしまうこともあるようです。女性にとっては許しがたいことですが、法律で決まっているので仕方ありません。生理休暇を有給とは別にとれるかどうか、これは事前に確認しておいてください。
保険について
保育士も他の職業同様に、条件さえ満たせば各種保険に加入できます。代表的なものとしては健康保険。これは不慮の事故などで保育士として一時的に働けなくなった場合、医療費や手当金などが支給されるという制度です。さらに、厚生年金保険への加入も基本的なもの。病気やけがなどで死亡した際に年金や一時金が支給されます。
最後にいざという時に役立つ雇用保険。これに加入しておけば、何かしらの理由で退職した際に、失業給付を受けることが出来るという、非常にありがたい保険です。アルバイトやパートだと雇用保険へ加入できないこともあり、その場合は退職後、給付金を受け取ることができません。
このような各種保険については給与明細に記載がありますので、普段見逃しがちな人も次からは確認しましょう。よく見てみると厚生年金などで手取りが減っていることが分かると思います。保育士の福利厚生は概ねこのような感じです。基本的に他の職業と変わらず、有給休暇や育児休暇などを取得できます。