2016年06月13日
認定こども園で保育士が働くために必要な資格や条件!保育園とどう違う?
2015年4月から「子ども・子育て支援新制度」の中でも注目されているのが、幼保一元化です。これによって、幼稚園と保育園の2つの施設の役割を兼ね備えた「認定こども園」が生まれました。認定こども園は、これまでの子どもを預ける施設とはまた異なった特徴をもっています。
目次
認定こども園とは?
これまでの保育園は、保護者が働いていたり、休職中であったりしないと、預けることができませんでした。しかし、認定こども園の場合は、保護者が働いていなくても預けることができる枠が設けられており、より多くの家庭が利用できるようになりました。また、保育園は保育を受ける場所、幼稚園は教育を受ける場所と、まったく違うものであった両施設が連携することで、保育と幼児教育を両方受けることができるようになり、より内容の濃いサービスを提供できるようになりました。短時間でも利用ができたり、子育て広場としての役割など、より子育てをする家庭をサポートする施設として活躍できるようになりました。
認定こども園は、主に4つの種類があります。
幼保連携型
0歳から2歳までの保育部と3歳から5歳までの幼稚部の2つの分野が連携しています。これまでの保育園とは違い、3歳以降の子どもを預ける際に保護者が働いていなくても預けることができる枠を設けています。
幼稚園型
保育の要素を兼ね備えた認可幼稚園のことを指します。それに伴って、教育だけでなく保育も受けることができるようになっています。
保育所型
幼児教育の要素を兼ね備えた認可保育園のことを指します。
地方裁量型
認定子ども園の要素を備えている、認可外の保育園のことを指します。待機児童が多い地域などに多くあります。
認定こども園で働くために必要な資格は?
認定こども園は、保育園と幼稚園の2つの要素を兼ね備えています。そのため、職員がそれぞれの施設の役割を果たすためには、保育士資格と幼稚園教諭に資格が必要になります。保育士資格は主に0歳から2歳までの乳児を担当する際に必要になります。幼稚園教諭の資格は、主に3歳から5歳までの幼児を担当する際に必要になります。幼稚園教諭の資格については、免許を更新するための講習を受ける必要があるため、ブランクがある人や、免許を取得してから時間が経っている人は注意が必要です。
特例制度で未取得の資格をとろう
保育士資格と幼稚園教諭の免許のどちらかしか持っていないと、認定こども園で働くことができないのか?と心配になる人も多いのではないでしょうか?現在働いている職場が認定こども園に移行する場合には、どちらか片方の資格しか持っていなくても、すぐに働けなくなってしまうというわけではありません。これは、今働いている職員をできるだけ優遇するための政府の措置です。しかし、資格がないことで、できる業務が限られてしまう可能性もあるため、足りない資格を取得した方が良いといえます。どちらか一方しか資格を有していない人の場合、条件を満たせば特例制度によって資格を取得することが可能です。
保育士資格
幼稚園教諭免許を有し、幼稚園教諭として3年かつ4320時間以上の勤務の実績がある場合
幼稚園教諭一種免許
出願時に学士の学位があり、保育士資格を有し、保育士として3年かつ4320時間以上の勤務実績がある場合
幼稚園教諭二種免許
出願時に高等学校を卒業しており、保育士資格を有し、保育士として3年かつ4320時間以上の勤務実績がある場合
以上が特例制度を受けるための条件です。これらの条件を満たしている場合、認定こども園で働くために、資格を取得しておくと良いでしょう。
まとめ
幼稚園・保育園が、認定こども園へと移行することで、より密着して子育てをサポートする役割を担うことになります。子育てで困っている保護者を助けたり、かわいい子どもを見守ったりと、とてもやりがいのある仕事といえます。認定こども園で充実した仕事をしましょう。