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2016年09月23日

訪問介護でヘルパーができるサービス・できないサービス!どこまでやっていい?

訪問介護

訪問介護は介護保険適用のサービスとなっているため、ヘルパーによる行為が可能なもの、また不可能なものがルールとして細かく決められています。では、どこまでのサービスを行ってよいのか、そしてどのサービスは行ってはいけないのか、今回ご説明していきたいと思います。

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訪問介護で行えるサービスは?

身体介護編

まずは、訪問介護における「身体介護」サービスについてです。身体介護は主に食事や排せつ、整容、洗面など、身の回りの日常行為について、介助が必要である、と認められた場合に行うことができます。身体介護として位置づけられている行為については、以下のとおりです。

  • トイレ誘導、おむつ交換などの排せつ介助
  • 入浴介助や清拭
  • 食事介助
  • 就寝時の体位変換
  • 着替えや身だしなみ(整容、洗面)
  • 通院や日用品の買い出しなどによる外出時の介助 など

生活援助編

次に、「生活援助」サービスについてです。独居世帯で自身では家事が難しい場合や、同居家族による援助が困難な場合、訪問介護サービスとして認められる介助行為となります。主なものは以下のとおりです。

  • 調理や配膳・下膳
  • 日常過ごす居宅の掃除
  • 洗濯 など

このような行為も認められている

かつては、日常の介助と思われる行為でも、「これは医療行為なのでヘルパーが行ってはダメ!」と規制されていた事案がありました。しかし2005年(平成17年)の厚生労働省の通達により、以下の行為は「医療行為ではない」として、これらはヘルパーでも実施することができるようになりました。

  • 体温測定・血圧測定(自動血圧測定器による)
  • パルスオキシメーター(サチュレーション測定器)の装着
    (新生児や入院が必要な事案は除く)
  • 切り傷や擦り傷、やけどによる処置
    (軽いものに限り、専門的な技術を必要としないもの)
  • 投薬行為(医師の処方や薬剤師・看護師の指導のもと行う)
    軟膏の塗布(褥瘡の処置は除く)
    湿布貼付・点眼・座薬挿入・鼻腔粘膜への薬剤噴射
    内服薬の内服(一包化されているもの)

 
また以下の行為は、一部規制対象となるものの、専門的技術を必要としない場合は認められています。

  • 爪切り・耳掃除
  • 歯磨き・口腔内のケア
  • ストマ装着時、パウチ内の排泄物廃棄(パウチ交換は不可)
  • カテーテル準備(洗浄は不可)
  • 市販のディスポーザブル(使い捨て)グリセリン浣腸器を用いた浣腸

規制緩和された医療行為

痰の吸引・経管栄養の処置については、長年にわたり議論されてはいたものの、医療行為としてヘルパーでは行うことができませんでした。しかし2012年(平成24年)、研修受講などで一定の条件を満たした介護士については、痰の吸引・経管栄養の処置が認められることとなったのです。

関連:これはできない?ヘルパーができる医療行為の範囲を押さえておこう

訪問介護で行えないサービスは?

訪問介護サービスは、あくまでも「利用者本人の日常の介助」を目的としています。従って、利用者本人以外に対する援助行為や、「非日常」となる介助・援助は、介護保険サービスの対象とならず、行ってはならないとされています。例としては、このような行為が挙げられます。

  • 本人以外に関わる食事用意・洗濯等の家事
  • 本人以外が使用する部屋の掃除
  • 庭の草むしり・庭掃除・花木の水やりなど
  • ペットの世話
  • 単なる話し相手
  • ワックスがけなど、日常行わない掃除(大掃除)
  • 来客の応対・留守番
  • 行楽弁当やおせち料理などの特別な調理
  • 趣味や行楽、冠婚葬祭の外出介助 など

その他、通院などの付き添い行為について、公共交通機関を利用しての移動は認められますが、自家用車を代行運転しての移動は禁止されています。
また金銭管理等も、トラブルの原因となることから原則禁止となっています。

各地域のローカルルールにも注目

これまで紹介した、訪問介護における「できる行為」「できない行為」については、なかなか線引きが難しい事案も存在し、ヘルパー自身では判断が難しい場合もあるようです。

その都度確認することはもちろんですが、各自治体によってそのルールが詳細に決められている場合がありますので、お勤めの事業所の規則に従って、介助を行っていくよう心がけましょう。

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