2016年07月13日
保母(保育士)資格だけじゃダメ?現場復帰したい人の為の保育士登録の手続き
保育士登録はお済みでしょうか?以前はなかった登録制度ですが、現在は、保育士登録をしていなければ、保育士として働くことができません。今回は、保育士登録についてお伝えしたいと思います。
保育士登録とは
児童福祉法の改正により、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。「保育士」として働くためには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要で、保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働くことができるようになるんです。
保育士証は、保育士(保母)資格証明書とは別のもので、保育士として業務に就く予定がない場合は、登録申請手続きを行わなくても問題はありません。手続きを行わなかったことで、保育士となる資格を証明する書類が無効になる、なんていう心配はありませんよ。
保育士登録の手続き方法
保育士登録を申請する方法をまとめました。
「保育士登録の手引き」の取り寄せ
申請書や記入例などがセットされている「保育士登録の手引き」を登録事務処理センターから郵送で取り寄せます。取り寄せの際は、宛先(登録事務処理センター)を記入した封筒に、請求部数に応じた金額の切手を貼った角形2号の封筒(自分の郵便番号、住所、氏名を記入)を入れ、郵送してくださいね。送信用封筒、返信用封筒どちらにも、「保育士登録の手引き○部」と必ず記入してください。
手数料の払い込み
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」が郵送されてきたら、同封の専用払込用紙を使い、郵便局の窓口で手数料を支払います。支払ったときに受け取る「振替払込受付証明書(払込用紙右側の部分)」は、保育士登録申請に、「振替払込請求書兼受領証(払込用紙の真ん中の部分)」は、申請書類の不着等郵便事故の際などに使用しますので、郵便局の日付入り受付印が押印されていることを確認し、大切に保管しましょう。
万が一、違う方法で払い込んでしまった場合や、振替払込受付証明書を紛失してしまった場合には、登録事務処理センター問い合わせ先に連絡をし、払込日と郵便局名を伝えてくださいね。
申請に必要な書類の準備
手数料払込み時に受け取った「振替払込受付証明書(払込用紙右側の部分)」を、「保育士登録の手引き」に同封されている「保育士登録申請書」の裏面に貼り付けます。そして、保育士(保母)資格証明書や保育士試験合格通知書など、保育士となる資格を証明する書類の原本、現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)を準備し、郵送します。この時に送付する、保育士となる資格を証明する書類の原本ですが、資格取得年月日が児童福祉法施工の平成15年11月29日より前のものは、保育士証の交付の際に返却してもらえますよ。
戸籍抄本は、資格を証明する書類の氏名と現在の氏名が異なる場合は氏名変更の経緯がわかるもので、6カ月以内に発行されたものが必要です。また、大切な処理類なので、窓口で「簡易書留郵便」を利用しましょう。
保育士証の交付
申請先の都道府県による審査を経て、保育士登録簿へ登録された後、保育士証が交付され、登録事務処理センターから簡易書留郵便で郵送されます。申請から交付まではおよそ2ヶ月間ですが、書類等に不備があれは、もっと時間がかかります。
最後に
保育士となる資格を証明する書類には期限はありません。資格を取ったときと姓が変わってしまった場合も戸籍謄本があれば、保育士登録ができますよ。保育士登録には少し時間がかかりますので、復帰を考えている方でまだ登録をしていない場合は、早めに申請手続きをしてくださいね。