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2016年07月14日

保育士の公的支援の上手な活用法!退職して転職活動をするなら知っておこう

公的支援

収入がない離職中でも、生活費や転職活動にかかる費用などの出費があるため、金銭的に厳しい生活を送る人も少なくありません。次の職場がなかなか決まらなかったり、やむを得ず離職期間が長引いてしまうこともあります。そんな時に活用したいのが、失業給付などの公的な支援制度です。今回は退職後に役に立つ公的支援についてまとめてみました。

失業給付の受給

失業中の一時的な収入源となる「失業給付」について詳しく見てみましょう。

給付の条件

雇用保険に加入していた被保険者期間が、離職日以前2年間に通算12ヶ月以上あることが、失業給付を受ける前提条件となっています(倒産や解雇などの場合は6ヶ月)。退職した会社で働いている間、雇用保険に加入していなかった場合は、給付を受けることができません。

本人に就職する意思と能力があるが、なかなか就職できず「失業の状態」であることも受給の条件です。病気やけが、妊娠、介護など、すぐに働くことができない状態の人は対象外になります。

受給の手続き

退職の際、会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」を受け取ったら、住居を管轄するハローワークに持っていき、求職の申込みと受給の申請を行います。受給資格が決定し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取るときに、雇用保険受給者初回説明会の日時が伝えられますので、この説明会には必ず出席しましょう。

この説明会で「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第1回目の「失業認定日」が通知されます。失業認定日にハローワークに行き、就職活動の状況や期間中の臨時就労の有無を申告し失業認定してもらいます。原則として、4週間に1度ハローワークで失業認定を受け、失業認定を受けた日から約1週間で手当が振り込まれます。受給の申請を行う際には、身分証明書や印鑑、3×2.5㎝の写真、本人名義の普通預金通帳も必要です。

受給の注意点

自己都合で退職した場合、手続きを行ってから3ヶ月間は失業給付を受け取ることができません(給付制限)。また、支給額は年齢などによって限度額が決まっており、離職前の給与と同じ金額は支給されない、ということに注意しなくてはなりません。

早期に再就職して「再就職手当」をもらおう!

失業給付を受けている途中で再就職をすると、当然、失業給付は打ち切られてしまいますが、「再就職手当」として、まとまったお金を受け取ることができます。「再就職手当」の支給額は、失業給付基本手当の支給残日数により異なり、早く再就職ほど給付率が高くなります。給付制限期間中に再就職が決まった場合も、対象になりますよ。また、再就職手当を受給した人が、再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」を受けることができます。

職業訓練受講給付金

雇用保険を受給できない求職者が(受給を終了した人も含む)、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、一定要件を満たせば「職業訓練受講手当(月額10万円)」と「通所手当」の2つの手当を受給できる制度です。希望すれば、10万円までの求職者支援資金融資が受けられることもありますよ。

広域求職活動費と移転費

雇用保険受給資格者(待期又は給付制限の期間の経過後の人)がハローワークの紹介により、遠隔地での面接が必要になった場合や、紹介された仕事に就くために転居が必要な場合には、本人とその家族の移転に要する移転費が支給されることがあります。こちらも一定の要件がありますので、確認が必要です。

保育士の公的支援の上手な活用法まとめ

転職活動にはお金がかかります。お金の心配をしながらの転職活動は失敗の原因にもなります。公的給付を上手に利用して、安心して転職活動をしましょう。退職前にも資金を準備しておくとさらに安心ですね。

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