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2016年07月21日

その職場ルールは労働基準法違反かも!介護士の欠勤・休暇のきまりをチェック

ルール

過酷な労働に安い賃金など、昨今の介護士を取り巻く勤務実態が社会問題となっていますが、利用者の笑顔のため、やりがいを感じながら毎日の業務に奮闘されている方も多いのではないでしょうか。しかし、当たり前と思っている職場ルールが、実は労働基準法の違反行為となっているかもしれないのです。今回は、介護に携わる方や、これから介護士を目指したいという方のために、チェックしておきたい欠勤・休暇についての正しいきまりについてご紹介します。

介護士のよくある職場ルール!こんな時は要注意

これから挙げる事例は、介護施設ではよく耳にするケースとして知られています。しかし、それはどれも労働基準法違反となっている可能性があるのです。ご自身の職場が該当していないか、是非チェックしてみましょう。

欠勤を認めない

人員不足が叫ばれる介護士業界ですが、体調不良などを理由に、急に欠勤しなければならない、ということもあるでしょう。そのような時に、「人手が足りていないから、出勤して!」などと強要されることはないでしょうか。また、その場合の欠員補充において、その手配は施設側に行う責任があるのですが、「代わりの人はあなたが探して!」などと、それを労働者に押し付けることは違法行為にあたります。とはいっても、急な欠勤や遅刻等は、少なからずとも施設に迷惑をかけてしまいます。ご自身の体調管理を徹底し、なるべく急な欠勤とならないよう心がけていきましょう。

欠勤によるペナルティ(罰金)がある

欠勤をはじめ、遅刻や早退などを行った場合、施設側は「不就労控除」として、就業規則で定めた割合に応じ、労働者の給与から差し引くことが認められています。しかしそれとは別に、「罰金○○円」というような形でペナルティを課すのは違法行為となっています。

申請理由によって有給休暇を認めない

有給休暇は労働基準法が定めた休暇として、労働者に与えられた権利の一つとなっています。その休暇取得について、理由によっては申請を却下、というようなことがあってはならないとされているのです。例えば、「私用により」というようなはっきりとした申請理由でなくても、労働者には休暇を取得する権利があります。

しかし、施設側が行うことができる権利として、有給休暇には「時季変更権」というものがあります。繁忙期などで人手が欲しい時季や、年末年始などで休暇を取りたい人が相次ぐ場合は、施設側から労働者に向けて、有給休暇の取得日の変更を申し出ることができるとされているのです。施設側とのトラブルを避けるためにも、有給休暇を申請する際は、できる限り休暇理由を伝える、又は忙しい時季を避けて申請する、などの配慮があると尚よいと考えます。

勤務時間外での連絡・呼び出し行為

特に、入所事業を行う介護施設は24時間稼働となっており、勤務体制も、夜勤などを含むシフト制の場合がほとんどかと思います。そんな中、長時間の勤務を終えた帰宅後や、せっかくの束の間の休日に、頻繁に業務連絡が入る、又は施設に呼び出される、ということはないでしょうか。そのような休息をおびやかす体制も、違法行為とされているのです。帰宅後や休日くらいは、リフレッシュのためにも仕事のことを忘れてゆっくりとしたいもの。あまりにそのようなことが頻繁に起こるようでしたら、注意が必要となります。

最後に

介護現場は、利用者へ向けての安全管理、そして安心した生活を提供していかなくてはならず、勤務体制は過酷なものといわれています。とはいっても、近年問題となっている「ブラック企業」にあるように、労働者をおびやかすような、ルール違反となる規制はあってはならないのです。

もしも、お勤めの施設にご紹介したようなルールが存在し、改善の見込みがないようであれば、転職も一つの選択として考えられてもよいかもしれません。お世話してきた利用者への後ろめたさもあるかもしれませんが、新しい施設でも、あなたの事を待っている方は大勢いらっしゃいますよ!

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